賃金対策部
賃金の引き上げについて
”働く者の賃金”は、生活の基盤を成すものであり、使用者の都合によって変動させられることなく、一定の基準・判断の基に保護されなければなりません。
しかし、建設業においては、労働者の賃金はそのほとんどが「日給」か「手間請負」であり、ボーナスや退職金の制度も不十分で、就労も不安定です。他産業の水準と比べてかなり厳しい状況と言わざるを得ません。
香川建労ではこのような状況の改善を目指して、毎年「賃金の引き上げ」や「工事単価の適正化」の運動に取り組むと同時に、県や四国地方整備局等にも働きかけを行っています。
また建設業で働いている限りすべての労働者がその支給の対象となる「建設業退職金共済制度」に関して、必要な手続きを行う事務組合や任意組合としての認可を受けて、その普及に努めていきます。
建設業退職金共済制度(建退共)
中小企業退職金共済法という法律にもとづいて作った国の制度です。
組合ではボーナスも退職金もない仲間の生活をよくするためこの制度を普及しています。
掛け金は1日310円で1ヵ月25日分。
掛け金は1日310円で1ヵ月25日分。
掛ける月数が長くなるほど有利になります。(2021年4月末現在 利率3.0%)
退職金額はおおよそ次のとおりです。
退職金
月数 | 掛金累計額 | 退職金受取額 |
2年
(600日)
| 170,500円 | 188,790円 |
5年
(1500日)
| 449,500円 | 503,875円 |
10年
(3000日)
| 914,500円 | 1,177,659円 |
15年
(4500日)
| 1,379,500円 | 1,951,698円 |
20年
(6000日)
| 1,844,500円 | 2,839,662円 |
25年
(7500日)
| 2,309,500円 | 3,855,873円 |
30年
(9000日)
| 2,774,500円 | 5,058,921円 |
35年
(10500日)
| 3,239,500円 | 6,458,571円 |
備考
退職金は次のような場合に支給されます。
建設関係の仕事をしなくなったとき。
建設関係以外の事業主に雇われたとき。
ケガまたは病気のため建設関係の仕事ができなくなったとき。
55歳以上になってやめたとき(1年以上)
本人が死亡をしたとき。(1年以上)


ケガまたは病気のため建設関係の仕事ができなくなったとき。


加入についての注意点
10か月以上加入(証紙を貼っていること)しないと退職金は支給されません。(死亡の場合も同様)
10か月~20か月で退職金の請求は払い込み金額より減額があります。