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石綿事前調査結果報告システムの運用開始のお知らせ
2022-03-29
重要
石綿障害予防規則及び大気汚染防止法による建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80㎡以上)、または建築物の改修工事(請負金額税込み100万円以上)の際に、石綿等の使用の有無に係る事前調査の結果報告が、今年の4月から義務化されます。
この申請は原則電子申請で、所轄の労働基準監督署長と都道府県知事に報告しなければならないとされています。
下記に該当のURLを貼りますので、ご活用ください。

石綿事前調査結果報告システムの URL 
 
厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」

環境省 HP 
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