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事業所向け 飲酒運転根絶の取り組みが強化されます
2022-02-07
2022年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行されます。乗車定員11人以上の自動車または5台以上の自動車を使用している事業所は、安全運転管理者の専任が必須となり、運転者の運転前後の酒気帯びの確認と記録の1年間保存が義務化されます。また10月からは運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うこと、アルコール検知器を常時有効に保持することも義務化されますのでご注意ください。
詳しくは添付のリーフレットをご確認ください。
改正道路交通法 事業所の飲酒運転根絶取り組み強化
  • (2022-02-07・1223KB)
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