石綿障害予防規則改正 事前調査が義務付けに
2021-05-28
建築物の解体・改修に伴うアスベスト(石綿)飛散防止対策の強化に向け、石綿障害予防規則(石綿則)が改正されました。石綿則ではすべての解体・改修工事で事前に石綿使用の有無を調査しなければいけません。
改正の主な内容として、一定規模以上の解体工事(解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事、請負金額が100万円以上の建築物の改修工事及び特定の工作物の解体・改修工事)は石綿使用の有無に関係なく事前調査の結果報告が義務化され、調査の実施者は必要な知識を持つ者と定められています。
石綿則の改正の流れは、①2021年4月からは、事前調査の記録は3年間の保存と作業現場への備え付けが義務化され、届け出制度はないものの事前調査が徹底、②2022年4月からは、事前調査の届け出制度がスタート、③2023年10月から建築物石綿含有調査者(特定・一般・戸建て等の3種類)の有資格者による届け出が義務付けられる流れで順次施行されていきます。
建築物石綿含有建材調査者資格の受講要件として、実務経験が11年以上あることや、石綿作業主任者の資格を持っていることなどが必要になります。