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家賃支援給付金に関するお知らせ
2020-09-01
売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されます。支給対象は次の3つの条件をすべて満たす事業者です。
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
5月~12月の売上高について、
  ・1か月で前年同月比▲50%以上または、
  ・連続する3か月の合計で前年同期比▲30%以上
自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
上記の条件を満たす方は、家賃支援給付金のホームページから電子申請をすることができます。
※家賃給付金のホームページはInternet Explorerはいずれのバージョンも対応しておりません。
   Google Chrome やMicrosoftEdgeなどでのご利用を推奨しています。
 
給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
算定方法は申請時の直近1か月における支払い賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
法人・・・・・・・支払い賃料月額75万円以下・・支払い賃料×2/3
                          支払い賃料月額75万円超・・50万円+[支払い賃料の75万円の超過分×1/3]
                          ※ただし、100万円が上限
個人事業主・・・・37.5万円以下・・支払い賃料×2/3
                          37.5万円超・・25万円+[支払い賃料の37.5万円の超過分×1/3]
                          ※ただし、50万円(月額)が上限
 
申請に必要な書類(個人事業主の場合)
②売り上げに関する書類(確定申告書第一表の控え、所得税青色申告決算書の控え、売上台帳等)
 【持続化給付金と同様】
③賃貸借契約書の写し(契約書がない場合は賃貸借契約等証明書を作成し添付する必要があります)
④申請時の直近3か月分の賃料支払い実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書など)
⑤給付金の振込先がわかる口座情報【持続化給付金と同様】
⑥本人確認書類(運転免許証等)【持続化給付金と同様】
 
その他
駐車場や資材置き場なども事業用のものは対象となります。
※個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃も対象となりますが、自らの事業に用する部分に限られます。
※自己保有の土地や建物について、ローンを支払い中の場合は対象外となります。
 
相談ダイヤル  家賃支援給付金コールセンター(☎0120-653-930)
 
より詳しい内容や申請については、家賃支援給付金のホームページでご確認ください。
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