香川県建設労働組合からのお知らせ
第2回 改正省エネ法説明会のご案内
2020-12-03
建築物省エネ法が改正され、令和3年4月1日から、住宅・建築物等(床面積の合計が300㎡未満)の設計を行う際に、建築士が建築主に対し省エネ性能の説明を義務づけられる大きな法律改正が施行されます。
また新築に限らず、増改築の場合においても、規模が10㎡以上となる場合には同様に省エネ性能の説明が義務づけられます。
香川建労本部では、県の建築指導課の方をお招きし、第2回目となる改正省エネ法に関する説明会を開催致しますので、お気軽にお申し込みください。
なお新型コロナウイルス感染拡大防止のため、人数制限をし、先着順とさせていただきます。要望が多ければ再度開催も検討致します。
また新築に限らず、増改築の場合においても、規模が10㎡以上となる場合には同様に省エネ性能の説明が義務づけられます。
香川建労本部では、県の建築指導課の方をお招きし、第2回目となる改正省エネ法に関する説明会を開催致しますので、お気軽にお申し込みください。
なお新型コロナウイルス感染拡大防止のため、人数制限をし、先着順とさせていただきます。要望が多ければ再度開催も検討致します。
記
日程 1月27日(水) 13時半から15時ごろまで(予定)
場所 香川県建設労働組合本部会館3階
参加費 無料
募集人数 先着25人(組合員限定)
申込期日 1月22日(金) 本部までご連絡ください。
講師 香川県土木部建築指導課
内容 小規模(300㎡未満)の住宅関連事業者(建築士)に向けた法改正のポイント
日程 1月27日(水) 13時半から15時ごろまで(予定)
場所 香川県建設労働組合本部会館3階
参加費 無料
募集人数 先着25人(組合員限定)
申込期日 1月22日(金) 本部までご連絡ください。
講師 香川県土木部建築指導課
内容 小規模(300㎡未満)の住宅関連事業者(建築士)に向けた法改正のポイント